コンプライアンス遵守。『訪問リハビリテーション』の自主点検表の活用。


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理学療法士の井上(@Rehacon)です。
 
 
私は日々、訪問リハビリテーションに従事しているのですが、管理者をさせてもらっていることもあり、コンプライアンスのことは常々考えないといけない立場にあります。
 
訪問リハビリは、みなし訪問リハビリテーション、もしくは、訪問看護ステーションからの訪問リハビリということに大別されます。
 
私は医療機関に併設されている訪問リハビリテーションにいますので、みなし訪問リハビリテーションに所属しているということになります。
 
理学・作業療法士のみなさんでも、みなし訪問リハビリテーションに従事している方も多いと思います。
 
コンプライアンス的にどんな書類が必要でどんな内容で書いておかないといけないのかなど、大変便利な点検シートがありますので今回ご紹介させていただきます。
 
あくまでも私個人の解釈なので、ご利用する場合はそれぞれの責任のうえご利用ください。

ここでは、埼玉県の点検表を使用したものを解説します。
 

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目次

 
第1:一般原則
第2:基本方針
第3:人員に関する基準
第4:設備に関する基準
第5:運営に関する基準
第6:変更の届出等
第7:介護給付費の算定及び取り扱い
第8:その他
 
以下に1つ1つ要約して解説していきます。
 
 

第1:一般原則

 
ここでは、
 
  • 利用者の立場にそったサービスの提供に努めているか
  • 地域とちゃんと連携を取っているか
  • 安全性確保に努めているか
 
このようなことが求められています。
 
特にここで書類の有無については記載されていません。
 
 

第2:基本方針

 
生活機能の維持向上を目指し、リハビリテーションを行うことで心身機能の維持回復を図るものとなっているか。
 
ここでも書類の有無についての記載はなし。
 
 

第3:人員に関する基準

 
適当数配置しているかどうか。
 
ということだけで常勤換算何名とかそういう記載はありません。
 
 

第4:設備に関する基準

 
  • 訪問リハビリの事業運営を行うための広さがあるか
  • 訪問リハビリを行う上での設備・備品を備えているか
 
どの程度の広さが必要かはっきりした明記はありません。
 
訪問リハビリテーション部門として独立した区画があれば事足りると解釈してます。
 
設備・備品についてもこれといって記載はありません。
 
体温計、血圧計、パルスオキシメーター、聴診器といった基本的なバイタル測定機器がベースとしてあれば特に問題ないと思われます。
 
 

第5:運営に関する基準

 
この運営に関する基準の部分が非常に膨大な量となっています。
 
ポイントを要約すると以下の通りです。
 
  1. 契約書
  2. 重要事項説明書
  3. 個人情報同意書
  4. 訪問リハビリテーションの指示書(3ヶ月に1回)
  5. 訪問リハビリテーション実施計画書(3ヶ月に1回)
  6. サービス提供の記録(カルテ)と2年間の保存
  7. リハビリテーション部門として月ごとのシフト作成と管理
  8. 研修機会の確保
  9. インシデント・アクシデントの記録
 
 

契約書・重要事項説明書・個人情報同意書

これらはどこの施設でも当然行われているものだと思いますが、その内容としては、秘密保持であったり、療法士の数、営業日・営業時間、費用、実施地域、苦情窓口などの記載が必要です。
 
 

訪問リハビリテーションの指示書(3ヶ月に1回)

こちらは主治医からもらうものですが、内容としては、
 
  • 現病歴
  • 既往歴
  • 服薬内容
  • リハビリの指示内容
  • リスク
  • リハビリの中止基準
  • 指示日
  • 医師のサイン又は捺印(両方あればなお良い)
 
この辺りが抑えられていれば問題ないかと思います。
 
 

訪問リハビリテーション実施計画書(3ヶ月に1回)

ここのポイントは、居宅サービス計画にそって作られているかどうか。というところです。
 
その他の内容としては、
 
  • 利用者の希望
  • 医師の指示及び目標
  • リハビリテーションの内容
 
これらは必須となっており、その他は病状、心身の状態が分かるようになっていれば良いので、ADLが3ヶ月でどう変化しているのか分かればなお良いと思います。
 
これはあくまでも個人的な意見となりますが、現在の訪問リハビリでは、ADLの点数化は義務付けられてはいません。

回復期ではFIMが必須内容となってきている傾向があるので、いずれ訪問リハビリでも求められることなんではないかと考えています。

 
今のうちからFIMでとっておくと間違いないのではないでしょうか。
 
 

サービス提供の記録(カルテ)と2年間の保存

うちのクリニックでは電子カルテを使っています。
 
これは事務の方に確認してもらったのですが、紙ベースのものを残しておかないといけないということはないとのことでした。
 
電子カルテを使っている施設は、電子カルテだけで問題ありません。
 
内容については、
 
  • 実施日
  • 利用者の心身の状態
  • サービス提供時間
  • サービス内容
 
これらが記載されていれば事足りると思います。
 
さらにこれに加えて、ケアマネージャーなどと連絡をとった場合はその内容が記載されていればなお良いです。
 
 

リハビリテーション部門として月ごとのシフト作成と管理

月ごとに職種、常勤非常勤が分かるように明記しておく必要があります。
 
どの程度の期間保管しておくかは明記されていませんので、カルテと同様に2年間の保管でよいのではないかと個人的には考えています。
 
 

研修機会の確保

計画的に確保するようにと明記されています。
 
これもどの程度の計画かははっきり書かれていませんので、施設単位で設定する以外にないと思います。
 
ちなみに当院では、2ヶ月に1回医者や看護師、療法士がケアマネージャー向けに勉強会を開催しています。
 
それに毎回参加していますので、問題ないと考えています。
 
 

インシデント・アクシデントの記録

これは当然ですし、どこもやっていることだと思いますので割愛させていただきます。
 
 

第6:変更の届出等

 
事業者の名称や住所が変わった場合などは、10日以内に届出る義務があります。
 
リハビリテーション部門で必要なことは「加算」要件に変更があった場合です。
 
要件に変更がある場合というのは、保険改正の時やスタッフが辞めた時などが該当します。
 
この際は速やかに変更の届出をするようにしてください。
 
 

第7:介護給付費の算定及び取り扱い

 
ここのポイントは、
 
  • 医師の指示の下、行われているか
  • 通院が困難な利用者
 
というところです。
 
医師の指示の下、行っているということは当たり前ですが、「通院が困難な利用者」というところがポイントです。
 
通院ないし通所において同様のサービスが受けられる場合は「通院・通所を優先」してください。と書かれています。
 
訪問が必要である理由が必要ということになります。
 
短期集中リハビリテーション加算やサービス提供体制加算などの各種加算の算定要件についての明記も書いてありますが、算定要件についてはここでは割愛させてもらいます。
 
詳しくは最後に載せてある公式ページよりご確認してください。
 
 

第8:その他

 
介護サービス情報の公示をしているかどうか。指定情報公表センターへ年1回基本情報、運営情報を報告しているか。
 
これはリアルタイムな話で、実際に今私はやっているところです。
 
これは施設へ情報を公示してくださいと連絡がきます。
 
インターネット上より入力していくのですが、まあ、超面倒くさいです…
 
ただ、やらなくてはいけないことですので管理者の方はスルーせずにやるようにしてください。
 
 

まとめ

 
みなし訪問リハビリテーションのコンプライアンスに関する内容を要約して解説しました。

私は埼玉県で働いていますので、埼玉県での点検表を使用してご説明しました。

都道府県によっては違いも多少あるはずですので、それぞれの地域で検索して確認してみてください。

一部の地域を以下に貼りつけておきますので、参考にしてください。

 
 
 
 

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井上 直樹
(同)Relate・(同)ALLMERU代表社員/理学療法士の井上直樹です。 このサイトでは一般の方に向けたリハビリの基本的な情報発信を行っております。また、不定期ですが雑誌や新聞などのマスメディア・WEB上のメディアにも情報提供を行っております。リハビリについての適切な情報発信は現在少ないのが現状です。リハビリのことはリハビリの専門職種(理学療法士・作業療法士・言語聴覚療法士)が情報発信するべきだと考えています。コンセプトは誰にでも理解できるように分かりやすく解説していくことです。リハビリに関わるコンサルティング事業を展開しております。お仕事依頼もお気軽にお問合せくださいませ。