理学療法士の井上(@Rehacon)です。
平成27年度もあと残すところ1ヶ月半ですね。
あくまでも個人的な見解になります。
目次
回復期リハビリテーションでの単位数は減算
回復期リハビリテーション病棟を有する保険医療機関について、当該病棟におけるリハビリテーションの実績が一定の水準に達しない保険医療機関については、回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者に対して1日に6単位を超えて提供される疾患別リハビリテーション料を、回復期リハビリテーション病棟入院料に包括する。
一定の水準とは
(1)保険医療機関における回復期リハビリテーション病棟におけるリハビリテーションの提供実績が一定の水準以上であるとは、過去6か月間に当該保険医療機関で回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者に提供された疾患別リハビリテーションの1日平均実施単位数が6単位以上であることをいう。ただし、過去6か月間に回復期リハビリテーション病棟入院料を算定した患者が10人未満の場合を除く。
(2)効果に係る実績が一定の水準を下回るとは、過去6か月間に当該保険医療機関の回復期リハビリテーション病棟から退棟した全ての患者(計算対象から除外される患者を除く。)についての、①の総和を②の総和で除したものが27未満である状態をいう。
①退棟時のFIM得点(運動項目)から入棟時FIM得点(運動項目)を控除したもの
②各患者の入棟から退棟までの日数を、当該患者の入棟時の状態に応じた算定上限日数で除したもの
(3)在棟中に一度も回復期リハビリテーション病棟入院料を算定しなかった患者及び在棟中に死亡した患者は、(2)の算出から除外する。また、入棟日において次に該当する患者については、毎月の入棟患者数の100分の30を超えない範囲で、(2)の算出から除外できる。①FIM運動項目得点が20点以下のもの②FIM運動項目得点が76点以上のもの③FIM認知項目得点が25点未満のもの④年齢が80歳以上のもの(4)高次脳機能障害の患者が過去6か月の入院患者の40%を超える保険医療機関においては、高次脳機能障害の患者を(2)の算出から全て除外することができる。この場合、(3)については、「毎月の入棟患者数の100分の30」を、「毎月の入棟患者数のうち高次脳機能障害の患者を除した患者数の100分の30」と読み替えるものとする。(5)在棟中にFIM得点(運動項目)が1週間で10点以上低下した患者については、(2)の算出において、当該低下の直前の時点をもって退棟したものとみなして扱ってよい。
一定水準の評価が除外されるものについて要約します
- 回復期入院中、回復期リハビリテーション入院料を算定しなかったケース・死亡したケース
- 回復期に入院した時、以下の4つに該当する場合は、10人のうち3人を超えない範囲で除外できる。
- 高次脳機能障害の患者さんが過去6ヶ月の入院において、40%を超える場合は除外される。
- 回復期入院中にFIM(運動項目)が1週間で10点以上低下した場合、引用(2)の算出でFIM低下直前の時点を退棟したものとみなしてよい。
経過措置
個人的な見解
療法士の今後
- 新卒療法士の就職先が減る
- 現在回復期で働く療法士達の給料が減る、もしくは昇給額が減る
今後の対応策をどうするか
- 病院の上層部、事務サイド、ソーシャルワーカーなどと今後どういう受け入れをするのか。どういう方なら受け入れて、受け入れないのか。
- 高次脳機能障害専門の回復期を立ち上げる?
- 療法士達の人員は果たして適切なのか。
- コスト意識をしっかり持たせているか。
- 法人内で受け皿として訪問看護ステーションなどを作るほうがいいのではないか。
まとめ
当然患者さんです。
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