2021年4月の介護報酬改定より導入された『LIFE』。
LIFEと聞くだけで耳が痛くなる介護事業者の方々も多いのではないでしょうか。
私もそのうちの1人ではありますが、4月から4ヶ月経過してデイサービス7施設、訪問リハビリテーション1施設のLIFE対応をしてきました。
初回報告期限である8/10までに、すべての施設で対応することができ、だいぶノウハウがたまり、LIFEを導入する上でどのように運営・導入していくべきかよく分かってきました。
施設それぞれの課題においてLIFEの対応方法というのは変わってきます。
この記事ではデイサービスを想定した記事となっていますが、闇雲にLIFEを導入しても、ただ現場の負担が増えるだけでうまくいきません。導入前に理解しておかないといけないことが数多く存在します。
様々なことを理解し、運営できる状態になったところではじめてLIFEを導入できるようになります。
施設課題・利用人数・稼働率・人的リソース
これらの状況からどんなツールを使うべきなのか、LIFE加算はどの加算を算定していくべきか、毎月のLIFE提出までのオペレーションをどう組んでいくか、このあたりのことを施設ごとに合わせたプランニングが必要となります。
厚労省の方向性から、LIFEは今後のデイサービス運営において外せない内容となりますので、導入していくことがマストになると個人的には考えていますが、場合によっては今はやらないという決断をする勇気も必要です。
やるやらない、ここを判断することもとても重要です。
この記事では、そもそもLIFEとはどういうものでどんな目的があるのか、デイサービス事業者がLIFE加算を導入するにあたりどんなことに気をつけなければならないのか。
そして導入する場合はどのようなオペレーションを組んで、どの加算を算定して、どのようなツールを使っていくべきなのか。
LIFE導入からやり方(方法)まで筆者の経験からノウハウ全てをお伝えしてまいります。
補足
記事公開後もLIFEについては様々な内容が変更されることが予想されます。その都度現場対応のノウハウも増えていきますので、必要に応じて、記事の加筆修正も行っていきます。
科学的介護情報システム「LIFE」とは
Long term care Information system For Evidence(LIFE)
「(根拠のための)科学的介護情報システム」
上記の頭文字をつなげてLIFEと名付けられています。科学的根拠を得るために、長期的に介護情報を蓄積していくシステムとなります。
以前より、CHASEという介護情報データとVISITというリハビリテーション情報のデータベースがありました。今回の改定を機にこれらが統合されてLIFEとなりました。
医療では以前より、科学的根拠に基づく医療ということで『Evidence Based Medicine(EBM)』が推進されてきました。ここにきて、介護も科学的根拠が重要視され、そして自立支援を厚労省は推進しています。
今回の改定から本格的にスタートしましたが、Long term(長期的)と言っているくらいですから、今後数年~10年単位でLIFEに関わる内容が大きく推進していくと予想されます。厚労省も膨大なデータがほしいわけなので、情報をしっかりとくれる事業者には加算をつけますよ。という内容になっています。それがLIFE加算となります。
引用:厚生労働省資料
デイサービスでLIFE加算を取れる内容
デイサービス事業者が取れるLIFE加算については以下の通りです。
- 個別機能訓練加算Ⅱ
- 口腔機能向上加算Ⅱ
- 科学的介護推進体制加算
- ADL維持等加算
以上、4つの加算となります。
個別機能訓練加算Ⅱ及び口腔機能向上加算Ⅱにつきましては、人員基準等のことがあるので施設によって算定できるできないがありますが、個別機能訓練加算については算定している施設が多いのではないでしょうか。
その場合は、個別機能訓練加算ⅡはLIFE加算として該当しますので算定するか検討してみても良いと思います。
口腔については、該当者数などに応じて検討すべきですが、科学的介護推進体制加算については労力的にも対応可能です。是非算定を考えていくべきです。
では、以下にそれぞれの加算についての概要を説明していきます。
個別機能訓練加算Ⅱ(LIFE加算)
個別機能訓練加算Ⅱについては、個別機能訓練加算Ⅰにおいて作成した個別機能訓練計画書の内容の一部をLIFEへ報告した場合に算定できる加算となり、月に
20単位/人となります。
個別機能訓練加算ⅠとⅡの併算定が可能となります。
また、フィードバックを受けた内容を参考に、計画の見直しを行うことも算定要件の1つとなります。
LIFEへ提出する内容については、生活機能チェックシート(旧 居宅訪問チェックシート)と個別機能訓練計画書の内容(一部)となります。
生活機能チェックシート
生活機能チェックシートについては、この4月の改定で居宅訪問チェックシートから新しい名称となり、内容が一部変更されました。
環境や生活状況については、計画書を作成する上で必要な情報となりますが、LIFEへの報告としては不要です。
ただ、重要なので繰り返し言いますが、あくまでもLIFEの報告として不要というだけであり、計画書作成には必ず必要となりますので、しっかりとチェックしておいてください。
個別機能訓練計画書を作れない施設の多くは、この辺がしっかりチェックできていないことも計画書が作れない、作りにくい大きな要因となっています。
個別機能訓練計画書
1つポイントだと感じたのは、基礎疾患(現病歴)の「
発症日・受傷日」が必須項目になっているという点です。
最初にケアマネジャーさんからフェイスシートなどの基本情報をもらっていると思いますが、発症日などが記載されていないケースもあり、事前に発症日や受傷日を把握しておくことが個別機能訓練加算Ⅱを算定する上では必要となります。
病名については「ICD-10コード」、目標及びプログラムについては「ICFコード」を提出する必要があります。
ここで詳細に言及はしませんが、ICD-10コード及びICFコードの入力には少しコツが必要です。調べた通りに入力してもうまく反映されないということが実は多く、この入力方法にコツがあります。ここで壁を感じる方もいるようですが、コツを掴んでしまえばスムーズにできますので問題ありません。
口腔機能向上加算Ⅱ(LIFE加算)
口腔機能向上加算Ⅱについては、口腔機能向上サービスに関する計画書で作成した内容をLIFEへ提供した場合に算定できる加算となり、1回あたり160単位算定することができます(要介護者は月2回まで、要支援・総合事業対象者は月1回が上限)。
上記、赤枠部分が提出する項目となります。
口腔機能向上加算のポイントは、口腔機能向上加算ⅠとⅡの併算定ができない、つまりいずれかしか算定できないという点です。
ⅠとⅡが10点しか変わらないということから、該当人数によっては算定すること自体が業務負担になることがあります。この辺を考慮した上で算定すべきか判断していくことが必要となります。
科学的介護推進体制加算(LIFE提出必須項目)
通所介護における科学的介護推進体制加算は、月に40単位算定できる加算となります。
算定要件は以下の通りです。
①利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の利用者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること
②必要に応じて計画を見直すなど、サービス提供にあたって、①に規定する情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること
引用:厚生労働省資料
LIFEへの情報提供する必須項目については、別紙様式1にある以下の項目となります。
- 評価日
- 前回評価日
- 障害高齢者の日常生活自立度及び認知症高齢者の日常生活自立度
- 総論(ADL、在宅復帰の有無等に限る)
- 口腔・栄養
- 認知症(必須項目に限る)
以上が必須項目となりますが、任意項目として、総論(既往歴、服薬情報、同居家族等に限る)、認知症(任意項目に限る)がありますが、あくまでも任意項目となります。
①加算の算定を開始する月にすでにサービスを利用している、既利用者の場合は、算定を開始しようとする月
②加算の算定を開始する月の翌月以降にサービスの利用を開始した、新規利用者の場合は、サービスの利用開始した日の属する月
③ ①または②以外に、少なくとも6カ月ごとに提出
④サービスの利用終了日の属する月
引用:厚生労働省資料
ADL維持等加算Ⅰ・Ⅱ
ADL維持等加算は、利用者のADLの維持または向上を評価する加算となります。以前からもあったこの加算ですが、科学的介護や自立支援を目指しているところから、非常に重要視している部分であるということが言えます。
そういう背景からも、単位数は何と10倍の単位数となりました。
ADL維持等加算Ⅰ:30単位/月
ADL維持等加算Ⅱ:60単位/月
こちらの加算は併算定はできず、ここでは言及しませんが、ADL利得というものを計算で出してどちらの加算に該当するか決まります。
利用者全員に対して、利用開始月と当該月の翌月から起算して6ヵ月目にバーセルインデックスを測定し、測定した日が属する月ごとにLIFE報告することが算定要件となります。
以上のように、それぞれLIFE加算について説明をしましたが、算定できるイメージは浮かびましたか?難しくなるべく考えずに、毎日・毎月の業務範囲内で対応できるかまずはイメージしてみると良いです。
最初の導入については、やや大変なこともありますが、一旦コツをつかみ、1回報告するところまでやりきってしまえば2回目以降はスムーズに対応できるようになります。
どうしても、大変なイメージがついているので導入することを躊躇するところも多いのですが、今後は必ず必要になることは明白なので、今からしっかり取り組み、少しずつノウハウをためていくことをおすすめします。
肝になるのは個別機能訓練計画書をコンプライアンス順守して作成できること
記事冒頭に、この4ヶ月でデイサービス7施設に対してLIFE対応をしてきたと書きましたが、このうち6施設が根本的な部分である個別機能訓練計画書が作れていないという課題がありました。
厳密に言うと、4月の改定でICFによる『機能・活動・参加』に分類した目標設定及びプログラムの立案をすることが必須となりました。もちろんこちらの内容はICFコードのLIFE提出必須項目です。
この内容が難しく、計画書を作れないというケースと、根本的に新しいフォーマットに対応した計画書で作成できていないケースがありました。
ICFによる考え方はリハビリの専門職(PT・OT・ST)ですら悩む事が多いので、リハビリ職ではない多くの方々がデイサービスの機能訓練指導員を担っているという現実から、なかなかここをクリアするのはハードルが高いのではないかと思います。
現在、LIFE加算を算定していないデイサービス施設も20施設程サポートしておりますが、やはり課題の1つにコンプライアンスを順守した個別機能訓練計画書作成があります。
LIFEを導入してもしなくても、いずれにしてもデイサービスにおける個別機能訓練加算の算定及び計画書作成はクリアしないといけない課題となります。
弊社の方で目標設定に活用していただける、ICFに対応した目標例文集をご用意しています。無料で使用していただけるので、もしよかったら以下のページよりお申込みください。
個別機能訓練計画書を作成するには生活機能チェックシートも必須
個別機能訓練加算を算定するには、3ヶ月に1回以上計画書を見直す(作成する)必要があり、この内容は全てLIFE提出必須項目となります。
改定以前は居宅訪問チェックシートでしたが、改定後は生活機能チェックシートに名称変更され、内容も一部変更となりました。
内容で注目してほしいのが、ADLの部分となります。
ADL項目は
バーセルインデックスの内容がそのまま採用されました。バーセルインデックスは
ADL維持等加算や科学的介護推進体制加算でも使用しますので、ここでしっかりチェックしておくことができれば、他の加算にも活用することができます。
バーセルインデックスはADLを評価する検査バッテリーです。リハビリ分野ではずっと長らく使用されているもので、主に『できるADL』を確認するものとなりますが、生活機能チェックシートにおいては、実際に『しているADL』を確認します。
それほど難しいものではなく、コツをつかめば誰でもできるものですので、積極的に取り組んでみてください。
弊社では、ICFに加えてバーセルインデックスのマニュアル(トークスクリプト含む)も無料でご用意しております。こちらも、もしよかったら以下のページよりお申込みください。
LIFE加算を導入すべきデイサービス事業者
ここまでデイサービスにおけるLIFE加算の概要についての説明と、LIFE導入するにあたり、肝となる部分についての説明をしてきました。
では、実際に導入したほうがいいのか、どのような施設では取り組んだほうが良いのか、このあたりを筆者なりの目線でご提案していきます。
まず、根本的にどの事業者も取り組んだほうが良いというのは言うまでもありません。繰り返しになりますが、厚労省は科学的根拠に基づいた介護で自立支援を目指しています。
この方向性はもう随分前から推進してきており、今回の改定からより本格化したにすぎません。
今後はより強化していくことは明確であり、ここに協力していくということは社会的な意義があるという、、、きれい事を言うつもりは毛頭ありません。
はっきり言って、協力してしっかりと加算を算定していかないと経営上苦しくなっていくことは間違いありません。
つまり、取得できる加算はしっかり取っていくこと。但し、闇雲に加算を取るのではなく、しっかり結果を残していく形で施設側も利用者側も双方に意味のある形にしていくこと。
あくまでも、結果的に社会的に意義のあることに取り組んでいるということになります。
では、実際に現状で見合わせたほうが良い事業者はどういうところか。
肝になると言った、生活課題に合わせた個別機能訓練ノウハウがなく、ICFが理解できないまま計画書作成に取り組んでいる、または計画書作成そのものに取り組めていないデイサービス事業者は、一旦LIFE導入はしないほうがよいでしょう。
LIFE以前に、個別機能訓練加算Ⅰ(イ・ロ)を算定していく上でのコンプライアンスを遵守していくことが基本となります。
ここの体制がしっかりできた時点で個別機能訓練加算ⅡであるLIFEを導入していくべきだと考えています。
科学的介護推進体制加算やADL維持等加算の算定はそれほど大変ではない
科学的推進体制加算のLIFE報告項目を見ると一見多いと思うかもしれません。ですが、実際に入れてみるとそれほど大変ではないですし、6ヶ月に1回の報告で良しとされています。
是非取り組んでみてください。
ADL維持等加算については、報告内容がバーセルインデックスです。つまり、生活機能チェックシートで確認してますので、全く同じ内容が入る形となります。
ですので、入力ボリュームも実はそんなに多くなく、今後の加算算定に影響する加算ですので、是非取り組むことをおすすめします。
LIFE加算を算定していくのにどこのツールを使うべきか
さて、ここまでかなりの長文で説明をしてきたのですが、LIFEを導入することを決めて実際に取り掛かる上で重要になるのが、どのツールを活用してやっていくかということです。
請求ソフトツール、計画書作成ツールなどありますが、正直なところ請求ソフトツールは今のところ上記加算全てに対応できているところはありません。
注意
筆者が調べた限りではないですが、もしあるようでしたら教えてください。
とはいえ、計画書作成ツールが全て対応しているかといえばそれもそうではありません。加算には対応できていても請求に対応できていないなど、各ベンダーによって様々なメリットデメリットが存在します。
じゃあ、どうすればいいのか?
請求ソフトを使っていないところは基本ありません。ですので、請求ソフトはあくまでも請求ソフトとして割り切ってしまう方が良いと考えています。
様々なベンダーに問い合わせしてますが、『対応することは考えているが、いつになるか分からない』殆どがこの回答です。
筆者の予想としては、今後は1社で全てを完結するのは難しいため、各々の得意分野でアライアンスを組んで対応していくようになると考えています。
今もそのような傾向は一部ありますが、今後本格化していくと予想されます。
このようなことから、請求ソフトとLIFE対応ツールは分けて考えて、加算内容もどの加算を算定しているかでどのツールを使ったら良いか変わってきます。
また、稼動率が低くそんなにお金をかけられない、お金は出すから極力業務負担を軽減したい、等々事業所の課題感に合わせてどのツールを使うべきか選定してくことが最も重要です。
ここでどこのツールが良い、悪いを言及してしまうと色々と問題がありますので、是非相談したいという方は無料でご相談に乗ります(オンライン限定)ので、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
お問合せフォームに、「LIFE導入のことを相談したい」と一言加えていただければと思います。
登録した各データをLIFEサイトにインポートする
どこのツールを使うか決まれば、そのツールに各データを登録していく作業となります。
最初の登録までが非常に大変ですが、そこが終了してしまえばあとはそれほど大変な作業ではありません。ツールによって登録したデータをCSVでダウンロードし、そのダウンロードしたデータをLIFEの管理サイトにインポートします。
上記画像は、LIFEにログインした後の画面です。右上に「外部データ取込」というところがありますので、そちらをクリックして開き、あとはダウンロードしたCSVデータを取り込んで登録します。
登録後、エラーが出た場合は、エラー箇所を示すデータを確認できるので確認をした後、修正をして再度登録します。
ちゃんとデータが報告できたか確認するには、該当者それぞれの提出した内容に「確定」という文字が表記されていればちゃんと報告ができたということになります。
エラーがたくさん出ると一瞬焦るのですが、意外と同じような内容でエラーになることが多く、ICD-10やICFコード、テキストの文字数などにエラーが多い印象です。焦らずに行えば決して難しいものではありませんので、落ち着いて取り組んでみてください。
どうしても分からなければ、ヘルプデスクがありますので、そちらに問合せするようにしてください。
まとめ
さて、ここまで4ヶ月間に渡りずっとLIFE対応をしてきました。
8/10までが暫定措置である期間でしたが、サポート施設は何とか無事に全てLIFE報告が終わりました。もう9/10に向けて新たに進めているところですが、一度ここまでやり切ると、だいぶノウハウもできて自信もつくので各施設のスタッフの方々は、積極的に行ってくれています。
トライ&エラーの繰り返しでしたが、膨大な量を膨大な時間をかけて取り組んできたので、その分ノウハウはかなりたまりました。
この記事ではデイサービスに特化して説明しましたが、訪問リハビリテーションによるLIFE加算も対応しましたので、訪問リハビリテーションを運営する事業所でLIFE導入でお困りのところは、遠慮なくご相談ください。
大変そうだからやらないではなく、やらないにはやらないなりの理由が必要ですし、やれないケースもあります。その辺をしっかり把握した上でどう対応するか決めていくことが大切です。
まだまだ分からない部分もあると思いますし、今後LIFEも様々な変更もあるかもしれません。その都度対応していきますので、その時はこのブログにまた追記修正していくか、新しい記事として公開をしていきますので、時々覗いていただけると嬉しく思います。
それでは、だいぶ長文となりましたが、最後までお読みいただきありがとうございました。
弊社では、通所介護に限らず、介護付き有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅、特別養護老人ホーム、障がい者施設などのリハビリに関わるサポートも行っております。是非、ご興味ある方は専用ページ(リハビリテーションマネジメントサポート)を覗いていただけたらと幸いです。
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