皆さん、2017年1月から「セルフメディケーション税制」という制度が始まったのをご存知でしょうか。
現在の医療費控除制度では、年間の医療費が10万円を超えた場合、申請をすれば控除が受けられるというものがあります。
しかし、今回のこの制度では、10万円を超えなくても特例として控除を受けられるという制度になります。
ただ、もちろん控除を受けるには様々な条件があり、それを満たす場合に適用されます。
厚労省のホームページから確認できますが、お役所さんのホームページなので非常に分かりづらいです。
今回はこのセルフメディケーション税制について、要約して解説をしていきます。
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そもそもセルフメディケーションって何?
世界保健機構(WHO)ではこのように定義されています。
自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること
つまり、セルフメディケーションとは「自己治療」という意味になります。
簡単に言うと、ちょっとした風邪などは病院受診せずに市販薬を使用してくださいということです。
自分の体は自分で守りましょうという制度ですね。
この制度自体、自ら健康予防をするということでは、個人的には非常に良い制度だと思っています。
なぜこの制度が始まったのか。
その理由は莫大な「医療費」を抑制するためです。
病院受診すると、診察費などもかかります。つまり、保険が適応されるわけですが、この保険を使うのを抑制してくださいということになります。
セルフメディケーション税制が対象となるOTC医薬品を購入する必要がある
まず、セルフメディケーション税制を受けるにあたり、OTC医薬品を購入する必要があります。
OTC医薬品とは「一般用医薬品」のことになります。
つまり、病院で処方される薬ではなく、薬局やドラッグストアなどで販売されている薬のことです。
このOTC医薬品の年間購入金額が下限12,000円を超えて(上限は88,000円)、対象となる条件を満たした場合にセルフメディケーション税制が適用されます。
ポイントとなるのは、治療薬か予防薬という点です。
風邪を「予防」する薬や「体質改善」などの漢方薬は対象外となっています。
但し、今後この制度が普及していけば、少しずつ対象となる薬も増えていくことが予想されますので、時々チェックしておくと良いかもしれませんね。
対象となる条件
セルフメディケーション税制が適用されるOTC医薬品は、風邪や胃薬など1500品以上あり、厚労省のホームページより確認できます。
しかし、いちいち確認もしてられないですし、覚えられませんので、基本的にはセルフメディケーション税制のマークがありますので、そちらを確認するのが手っ取り早いです。
また、所得税や住民税を納めていることを前提とし、その他の条件として、
- 特定健康診査(メタボ健診)
- 予防接種(インフルエンザなど)
- 定期健康診断
- 健康診査
- がん検診
このいずれかを受けている必要があります。
実際に申請をするとどのくらい戻ってくる?
- 課税所得額500万円
- OTC医薬品を年間2万円購入
上記設定で計算してみると、2,400円(目安)の減税効果となります。
こちらのサイトで簡単に計算できますので、利用してみてください。
年間購入額は世帯ごとの合計ですので、家族が多い場合はすぐに12,000円は超えると思いますし、多く購入すればするほど減税効果は高いので利用する価値がありそうです。
申請方法
1月1日〜12月31日までの1年間の購入額に応じて、確定申告により申請ができます。
注意が必要なのは、従来からある医療費控除(年間10万円以上医療費がかかった場合に申請できる)とダブルでは申告できないという点です。
どちらかしか申請ができません。
この辺りはどれだけの減税効果があるか家庭や世帯年齢層によって変わってきますので、どちらがお得か計算して申請するようにしましょう。
若い世代は医療費を年間10万円使うことはほぼないと思います。そういった場合はセルフメディケーション制度は非常に良い制度なんじゃないかと個人的には感じています。
申請は面倒ですけどね…
まとめ
簡単に羅列してまとめてみます。
- 年間OTC医薬品の購入額が12000円以上で適用される
- 治療薬は適用だが、予防薬や漢方薬は対象外
- 医療費控除とダブル申請はできず、どちらかの申請となる
- 年間10万円以上の医療費を使っていない場合にはメリットのある制度
- 所得税、住民税を納めていることを前提とし、種々の条件を満たす必要がある
- 申請は確定申告で行う
この辺りがポイントになります。
OTC医薬品を購入した際には、レシートをなくさないように保管しておくようにしましょう。
それでは、参考になれば幸いです。
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